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【9月7日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 公正取引委員会は7日、ライトオン(東:7445)に対して、下請代金支払遅延等防止法(以下下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)、同項第4号(返品の禁止)および同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する事実が認められたとし、同社に対して勧告を行ったと発表した。ライトオンは、下請け事業者に責任がないのに「リベート」と称して下請代金の減額を行っていた。 全文
Sakura Financial News 09月07日 17時11分