【2月29日、さくらフィナンシャルニュース=東京】2013年2月23日(土)早朝午前3時の「仕事で関係のあった女性」との淫行を、第二東京弁護士会から、「(女性の)意思に反して性行為に及んだ」と断罪された大塚和成元弁護士(前二重橋法律事務所代表弁護士)。 第二東京弁護士会からは、「懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為」「第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為」とされた。一部では、事実認定の過程や証 全文
Sakura Financial News 02月29日 07時28分