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【11月17日、さくらフィナンシャルニュース=東京】先週火曜日(11月11日)、消費者庁主催シンポにて、弊職が基調講演をさせていただきましたが、その際、消費者庁の方からも少しだけ説明がなされていたとおり、金曜日(11月14日)に不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html)の成案が公表されました。事業者が商品・サービスの不適切な表示 全文
Sakura Financial News 11月17日 23時46分