
【11月10日、さくらフィナンシャルニュース=東京】■精神鑑定の請求に備えた撮影が咎められる拘置所で弁護士との面会中の被告人が、目がうつろで焦点が定まらない。精神鑑定の請求など、今後の弁護活動に備えて、弁護士がその状況を撮影したところ、拘置所の職員に見とがめられて、面合いを中止させられた。この拘置所の判断の是非を問う裁判の判決が、東京地裁民事第39部(澤野芳夫裁判長、國分隆文裁判官、中村雅人裁判官)で出された。 その内容は、写真撮影はダメだが、面会を制止し 全文
Sakura Financial News 11月10日 09時13分