【10月20日、さくらフィナンシャルニュース=東京】平成26年10月16日、神戸地方裁判所第五民事部伊良原恵吾裁判長は、シャルレMBO代表訴訟(平成21年ワ3484号)事件について、木村勝哉、宏子に対して約2億円の支払いを命じる判決を言い渡しました。社外取締役に対する請求は棄却しています。情報開示義務違反は認めながら、会社の信用失墜による損害を認めなかったことから、社外取締役の行為との因果関係のある損害がないということらしいです。判決の概要一 取締役の義務総論 取締役は, 全文
Sakura Financial News 10月20日 08時32分