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【7月27日、さくらフィナンシャルニュース=東京】アートネイチャーの(第2次)株主代表訴訟事件で、東京地裁民事8部の氏本厚司裁判長は、6月26日に、原告の請求を棄却する判決を出した。本件は、2006年3月19日の臨時株主総会決議に基づいて行われた募集株式の発行価額等が、著しく低額であったため、「同社に損害を与えた」として、同社の株主が五十嵐祥剛社長ら同社の取締役5名(うち2人は退任済み)と監査役3名に対し、8億168万円の損害賠償請求を提起したものである。合議体の構成は、 全文
Sakura Financial News 07月27日 18時55分