【7月14日、さくらフィナンシャルニュース=東京】青木武男弁護士(本林・青木・千葉法律事務所)が、日本弁護士連合会を相手取り裁決取消を求めた控訴審の弁論期日が、東京高等裁判所で午前10時から開かれた。青木弁護士は、「滞納期間が1年を超える住宅ローン債務について弁済条件変更交渉を受任したにもかかわらず、債権者に受任通知を提出せず、条件変更についての交渉を行わずに約7か月間放置し、懲戒請求者所有の上記住宅ローン債務にかかわる物件は上記住宅ローン債務の債権者によ 全文
Sakura Financial News 07月14日 21時05分