【6月28日、さくらフィナンシャルニュース=東京】虚偽の事実を論文化した結果として、理化学研究所の業務に大混乱を来たしたため、威力業務妨害罪(刑法233条)の適用も視野に入るとされる、小保方晴子細胞プログラミング研究ユニットリーダー(30)だが、ここにきて、詐欺罪(刑法第246条)での立件も、一部では急浮上しているとされる。調査委員会は4月1日に発表した報告では、小保方リーダーが執筆したとされる博士論文からの画像流用について「捏造」、DNA解析に関する画像切り張りにつ 全文
Sakura Financial News 06月28日 21時01分