【6月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】そして、これに関する説明として、 「そういうことで,前回の案の方がよかったのではないかと思いますけれども,どうもこれもやむを得ないので,解釈上そういうことだと,前回どおりこれは正当事由が要る,はっきり言えば100%減資ができる正当事由があるケースについてのみ適用ある規定である,そういう解釈で,ただ文言はどうもこれ以外にはなかなか難しいようでありまして,少しでも分かりやすい規定にするようになお御努力はいただきますけれ 全文
Sakura Financial News 06月02日 16時08分