【4月27日、さくらフィナンシャルニュース=東京】日本以外の国での弁護士資格を持ち、日本国内で外国の法律業務を行う外国法事務弁護士に対して、法人としての事務所運営を認める「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」が、4月18日に参院本会議で全会一致で可決され、成立したことをうけ、4月25日に法務省は、同法を公布した。 同法によって、従来は、国内に一つしか事務所を持つことができなかった外国法事務弁護士が、法人であれば複数の事務 全文
Sakura Financial News 04月27日 08時43分