【4月9日、さくらフィナンシャルニュース=東京】東京国税局が相続税法違反罪で、今年1月に写真家の新井真被告を告発していた事件の第1回公判が、本日9日午後2時30分から、東京地裁718号法廷で、開催される。小池健治裁判官(司法修習所第47期)が担当し、書記官は前田直哉氏。事件番号は、平成26年特(わ)第146号(相続税法違反事件)。父親の遺産のうち無記名の割引金融債(約2億8千万円相当)を申告せずに、相続税約8千万円を脱税容疑が問われている。起訴状などによれば、新井被告は割引債 全文
Sakura Financial News 04月09日 09時22分
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