【4月5日、さくらフィナンシャルニュース=東京】MXモバイリングの株式取得価格決定申立て事件(平成25年(ヒ)383号事件)の第4回目の審問期日が、3月27日11時から東京地裁民事8部で開催された。葉玉匡美弁護士(TMI法律事務所)ら利害関係参加人の会社側弁護団は、GCAサヴィアン作成の平成25年4月26日付MXモバイリング社の普通株式に係る株式価値評価算定書の開示をめぐって、誓約書の存在自体も守秘義務の対象とすることや、違反した場合には1000万円の支払いを約束する誓約書案を提出して 全文
Sakura Financial News 04月05日 21時23分