【3月27日、さくらフィナンシャルニュース=東京】株券が電子化されて以来、上場会社の株主が一定の株主権を行使するには、個別株主通知が必要です。この個別株主通知は、通常は証券会社を通じて行うのですが、電子化の際、たんす株を証券会社に委託していない株主は、株主名簿管理人である信託銀行等に対して行うことになります。そこで去年、ある株主がみずほ信託に個別株主通知を依頼したところ、「個別株主通知申出書」が送られて来ました。その「ご注意4」は、とんでもないことが 全文
Sakura Financial News 03月27日 07時51分
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