【3月25日、さくらフィナンシャルニュース=東京】MXモバイリングの株式取得価格決定申立て事件(平成25年ヒ383号事件)で、葉玉匡美弁護士は、GCAサヴィアン作成の平成25年4月26日付MXM普通株式に係る株式価値評価算定書の開示を巡り、 1. 自分を誓約の当事者に入れる。 2. 誓約書の存在自体も守秘義務の対象とする。 3. 違反した場合には1000万円 という法外な誓約書案を申立人に提示しました。 まず、弁護士が誓約の対象になることが考えられませんし、誓約書の存在を誓約の内容とする 全文
Sakura Financial News 03月25日 05時34分
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