【3月3日、さくらフィナンシャルニュース=東京】(三井拓秀元ライブドア担当主任弁護士、大反論(上)/シティグループ証券損害賠償事件4-3の続き)●彼らの主張は全く出鱈目---松島弁護士が、自分たちに不利な条項が含まれていると知らせず準消費貸借契約、及び抵当権設定契約を強引に結ばせたという批判についてはどうですか?片山 三井・松島両弁護士は、2006年の信託受益権譲渡契約の締結について委任依頼を受け、内金の入金等(クロージング)までは担当していますが、その後、2007年12月 全文
Sakura Financial News 03月03日 09時15分